「固定資産税納税通知書」というもの

東海道新幹線から見た春の伊吹山(滋賀県)です。

「固定資産税・都市計画税納税通知書」

 

たかしな司法書士事務所の司法書士 諏訪部秀明です。

 

お花見、孫の入学・入園、ゴールデンウイークと過ごすうちに五月も中旬になってしまいました。連休中はサッカーの男子U-23日本代表が、アジア大会で優勝するとともに、パリ五輪への出場が決まりました。

 

さて、5月になり、例年のことながらこの時期、私が住む川越市から「令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書」(以下、「通知書」といいます。)が届きました。全国各地、同様に皆さんのお住いの市町村からも通知書が届くと思います。これに基づいて向こう1年間の納税を行っていくことになりますね。ちょっと気が重いですが・・・。

 

ところで、私は、司法書士になる前は長く会社員生活を送っていましたので、正直、この通知書にはあまり関心を持っていませんでした。しかし、司法書士の仕事を始めてからはこの通知書が大切なこと、痛感しています。

それは、特に、本年(令和6年)4月1日から「相続登記の義務化」が実施に移され、お客様から相続登記に関する御相談を多く受けるようになってきたことが関係しています。

 

相続登記のご相談・ご依頼は多くの場合、まず電話でのやりとりから始まります。その際に、相続登記完了までの費用総額の概算を聞かれることが多いのですが、これには以下のようにお答えしています。

 

相続登記に要する費用は大別して①司法書士の手数料(報酬+実費)と、②登録免許税 に分けられます。

このうち、①の司法書士手数料は、受任する司法書士によってまちまちですが、②の「登録免許税」は、原則、当該土地や建物の「評価額」の1000分の4となります。ここでいう「評価額」は上記の通知書に記載されているのです。

例えば、お父様名義の一戸建ての土地と建物があり、お父様が亡くなったことにより相続登記を行うという場合、「通知書」の中に、その評価額として土地1000万円、建物400万円の記載があったとしたら、合計1400万円の4/1000で5万6千円が「登録免許税」となります。このように、相続登記ではこの評価額が大きな意味をもってきます。そのため、お客様との話の中ではこの「通知書」を準備していただくことをお願いしています。

 

と、いうことで、この時期、皆さんのお手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届きましたら、一度じっくりご覧になったら如何でしょうか。

「(なお、①相続財産となる不動産の特定、②課税価格の算出・確定、③最終的な登録免許税の算出、についても結構、細かな点に注意する必要がありますので、上記のように概算額は分かるとしても、細かな点は司法書士にご相談されることをお勧めします。)

 

今回もお付き合いいただき、ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ブログ

前の記事

「稚心を去る」