「相続登記義務化」のはなし
たかしな司法書士事務所の司法書士 諏訪部です。
いわゆる「所有者不明土地問題」の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わっていきます。
私たち国民の身近なところでは、「相続登記の義務化」が来年(令和6年)4月1日から実施されます。
この問題については法務所のホームページをご覧いただくのが良いと思います。
(「法務省ホームページ」→「注目キーワード」→「所有者不明土地問題」が良いのではないかと思います。)
ところで、この話、私は、ご縁のある方々とお会いしたり、会議があったりするときに30分ほど時間をいただいてお話しすることがあります。
皆さん、興味をもって話を聞いていただいていますが、特に、話が「相続登記義務化は、来年4月からの施行後の相続だけでなく、過去に発生した相続についても適用があるのです」というくだりになると、俄然、皆さん、真剣さが増します。
「親父が亡くなった後の土地の名義、変えていなかったよな・・・」とか、・・・身近な話として、質問が相次ぐ次第です。
相続登記、皆さん、大丈夫ですか。 振り返りましょう。
令和5年3月18日 司法書士 諏訪部秀明